消費税について無知・無能なサラリーマンが多い件
2013年 12月 05日
会社員ってほんとのん気なもので、
消費税の仕組みもわかっていないくせして、
「個人の方は消費税つけて請求してこないでください」
なんて平然と言ってしまう。
おまえ、税金の仕組みについて知らないんだから、
勝手に判断して、消費税分を請求するななんて言っちゃダメだから。
経理なり税理士なりに確認しろよ。
サラリーマンが消費税の仕組みについて理解していない2つのこと。
1:消費税の請求は法人でなくても個人事業主でもできる、
というか請求しなくてはいけない
2:個人事業主が消費税課税対象者であるかどうかは問わない
この2つを理解していない無知・無能なサラリーマンが多すぎて困るので、
何度かブログで取り上げているが、再度取り上げたい。
というのも今までだったら「まあ5%ぐらい内税にされても仕方ないか」
と思えたが、2014年から8%に上がり、2015年には10%になると、
消費税請求拒否は個人事業主にとって不当な値引きを強いられ、
結構いたいダメージになるので。
まずバカリーマンが勘違いしているのは、
個人事業主・フリーランスは消費税請求ができないとこと。
これ間違いですから。
法人・個人関係はない。
個人だろうが消費税は請求しなければならず、
個人から消費税を請求されて拒否するようなバカなマネはしてはいけない。
例えば、10万円で仕事をお願いした場合、
「税込で10万円」でないのなら、10万円+消費税5%=105000円となる。
ところが消費税をつけたら「個人は消費税はなしでお願いします」
というバカが時々いる。
そもそも消費税なしっていうのはない。
支払いが10万円ですよというなら、
仕事の報酬金額が95239円で、消費税が4761円となる。
そのことをバカリーマンはわかっていない。
個人だから10万円支払ったら10万円だと思っているがそうではない。
実は私も6年ぐらい前までバカリーマンだった。
会社員時代、フリーランスのカメラマンがある時から消費税を請求してきた。
「えっ、会社でもないのになんで消費税なんか請求してくるの?
消費税請求されたら外注費が狂っちゃうじゃないか!」と困惑した。
でも私は税金について無知だったので、
「個人の方は消費税は請求しないでください」とは言わず、
経理に相談したら「請求されたら払わなくちゃいけないの。
個人であるかどうかは関係ないんだから」と注意を受けた。
ただここでもう1つの勘違いがある。
個人で消費税を請求することは仕方がないとしても、
でも課税売上高が1000万円超ないと消費税は支払わなくていいんだよね。
あの個人のカメラマンは1000万円を超えているとは思えないのに、
消費税請求してくるなんて不当な税金搾取ではないかと。
これもまったくの勘違い。
消費税課税業者だろうが免税業者であろうが、
消費税は請求しなければならないし、
個人から消費税を請求されたら支払わなければならない。
だって1年間で売り上げが1000万円超えるかなんて、
終わってみないとわからないんだから。
だから「あのフリーランスは1000万円以下だから、
消費税請求されても支払わなくてもいい」というのも間違いだ。
ほんと消費税の仕組みをわかっていないリーマンは多すぎる。
ちなみに私も数年前まで無知な個人事業主だった。
会社員のかたわら個人で仕事をしていたのだが、
「自分は課税対象業者じゃないのだから消費税は請求してはいけない」
と思い込んでいたのだ。
しかしなぜこれほどムキになるかというと、
消費税がこの先、上がるからだ。
無知・無能なサラリーマンが「個人事業主は消費税払う必要ない」と考え、
この先も報酬10万円は10万円で消費税請求は認めないとするとどうなるか。
個人事業主が増税分、報酬を不当に安くされたことになるのだ。
例えば報酬10万円で、話を単純にわかりやすくするため、
この個人事業主が消費税課税業者で消費税分すべて税金として納めたとすると、
(実際に消費税をそのまま支払うことはまずない。
仕入れでかかった消費税は引けるから)
消費税5%時の手取りは
95239円
だが、
消費税10%時の手取り
90909円
になってしまう。
つまり同じ仕事をして同じ報酬をもらっていても、
4330円分マイナスになってしまう。
なぜならバカリーマンが消費税の仕組みを理解せず、
消費税請求の支払いを拒否するため、結果的に増税分を不当に値引きしたからだ。
これは国にとっても大変な問題になる。
消費税を増税して税収を上げようというのに、
増税分を本体価格で吸収させようとする企業が増えれば、税収は増えなくなってしまうからだ。
だから「消費税転嫁対策特別措置法」というのを施行した。
上記のような同じ仕事なのに消費税が増税されても、
そのままの価格を税込で強いるということは、
禁止行為:買いたたき
原材料費の低減等の状況変化がない中で、
消費税率引上げ前の税込価格に、
消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること
にあたる。
まあ消費税の仕組みがわからない会社員が多いのは、
消費税の仕組みがアホみたいに複雑であることと、
個人事業主も消費税について無知な人が多いことが原因ではある。
しかし2014年から消費税が上がるので、
会社員も個人事業主もちゃんと知識を持たなくてはならない。
くれぐれも個人だから消費税は受け付けないなんて、
アホなことは言わないように。
またもし消費税を拒否するようなアホな会社があったら、
消費税価格転嫁等総合相談センターに連絡しよう。
http://www.tenkasoudan.go.jp/
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