覚えておきたい!ネット上で文章の引用をしてOKな6つのルール
2015年 05月 05日
唯一、勝手に使っていい場合がある。
文章の引用だ。
文章の引用なら、相手に許可を取る必要もない。
ただ引用についてもちゃんとルールがあり、
ルールを満たさないで引用しているのは法律違反のパクリになる可能性が高い。
ルールを知らずに「引用ならOK」だと勘違いしている犯罪者や犯罪企業が、
ネット上、堂々と横行しているわけだが、
犯罪行為をしていればネット上で糾弾され炎上し駆逐される可能性もある。
ではどんな場合がOKなのか、引用のルールを解説しよう。
1:出所の明示
誰が書いたどの作品または記事の文章から引用したのか、明記しなければならない。
でもね、出所さえ明示すればいいと思っているバカが意外と多いが、
それ以外にもルールがあるので注意。
2:あくまで自分の著作物が主であり、引用する著作物は「添え物」であること
どういうことか。
全文引用なんていうのは自分の著作物が主じゃなく、
引用した文章が主になっちゃってるからダメってこと。
あくまで自分が書いた文章の中で、部分的に引用を使うからOKなのであって、
引用主体の文章はNGだから。
3:引用部分が明確にわかること
どこの部分が引用なのか「」をつけるとか、色を変えるとか、
引用部分と自分が書いた文章が峻別できるようになっていなければならない。
つまりさも自分が書いたように表現するのは、引用ではなくパクリ。
4:文章を改変してはいけない
引用は原文に忠実にが基本。
5:公表されているものであること
公表されていない作品やメール文章などを勝手に「引用」と称して、ネットに公表しちゃダメ。
6:文章を引用する必然性があること
一応、文化庁の要件に書いているけど、これはどうとでも解釈できるといえばできる。
法律はどうなっているのかというと、これまたどうとでも解釈できる文言になっている。
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
公正な慣行ってなんだ?その他の引用の目的上正当な範囲内ってなんだ?
って突っ込みはさておき、一応、引用する必然性がないと引用しちゃダメってことになってる。
以上、6つのルールを守らなければならない。
逆にいえば、6つのルールを守っていれば、勝手に引用してもいいということになる。
ちなみに私のブログ文章を一部分引用したければ、
出所を明示し、どこを引用したかをはっきりさせ、文章を改変しなければ、
私に許可なく文章の一部分を引用してもOKだ。
※出所の明示例
かさこさんのブログより http://kasakoblog.exblog.jp/23054159/
全文掲載の場合は許可が必要。
例えば私のブログはBLOGOSというサイトに全文転載されているが、
ちゃんとBLOGOSの方が私に連絡をくれて許諾をとった上で転載している。
他のメディア媒体でもアホIT企業でない限り、
きちんと事前にメールがきて転載許可を求めてくる。
書籍に載せたい、講演時に記事を全文プリントアウトし配布したい、
といった問い合わせもあり、内容に応じて許可をしている。
なのでみなさんもネットにある文章を引用する場合は、上に書いてある6つのルールを守ること。
くれぐれも引用を拡大解釈しないように。
・出所を明示しないのはダメ
・引用が主体の記事はダメ
・引用部分が引用とはっきりわからないとダメ
・引用部分の文章を改変しちゃダメ
あたりは特に気をつけたい。
ただ法律は難解で、ケースによってはどうとでも解釈でき、
実情では違法行為が横行していることもあるので、私のこの解説が100%正しいとは限らず、
ケースによってはNGだったりOKだったりすることもあり得なくはないので、
もしどうしても念には念を入れておきたいのなら、
相手に事前に許可をとっておけば問題にはならないと思う。
また時代や技術とともに一般実務が変わるのも注意。
例えば、一昔前なら、ネットで勝手にリンク貼って紹介するにも、
「リンクフリー」と書かれていないサイトでなければ、いちいちホームページの管理人に連絡して、
リンクを紹介してもいいか許可をとっていた時代もあったけど、
今ではこうした「慣習」はなくなり、リンクフリーが当たり前となっている。
ただ基本はこの6つのルールが要件なので、文章を引用する際には覚えておきたい。
*ちなみに私がアップしているYoutubeの動画を、
リンクを貼って紹介してもらうのはまったく問題ありませんので、
「かさこでいいかも」や海外でのブチ切れ動画などは、
私がアップしているYoutubeのURLを貼ってください。
問題となるのは、そうした動画をダウンロードしたり撮影などして、
自分のアカウントなどでアップロードしたり、動画を改変して、一部分を載せたりすることです。
*かさこYoutubeチャンネル
https://www.youtube.com/kasakotaka
<参考リンク>
・文化庁「著作物が自由に使える場合」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html
・公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#032
・書籍「クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。
著作権のことをきちんと知りたい人のための本」
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