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弁護士の大量懲戒請求に見る、誰もが懲戒請求できるなど4つの制度欠陥と疑わしき弁護士自治

今、弁護士制度が大きく揺らいでいる。

ある弁護士に1000件以上もの
懲戒請求があり
それに対して弁護士は
根拠のない不当請求であることから
懲戒請求した960人に対し
慰謝料請求の訴訟を起こすという。

みなさんはご存知だろうか?
弁護士に職務内外で
品位を失うべき非行があった場合
誰もが弁護士に懲戒請求できることを。
この弁護士おかしい!となったら
誰もが懲戒請求することができる。
所属弁護士会に対して
簡単な書式を送るだけで
懲戒請求できてしまう。

これ、どう考えてもおかしくないか?
事情も知らない人だろうが
誰もが懲戒請求できるなんて。
しかも職務上の非行ではなく
職務外の非行でも懲戒請求ができるのだ。

なぜこんな制度ができたのか。
それは弁護士の処分は
以前は国家が行なっていたが
国家の恣意的な処分により
弁護士権限が奪われないよう
弁護士の処分は弁護士自ら行う
「弁護士自治」を実現したからだ。

本来なら監督官庁が処分を行うのが
他の職種なら普通だと思う。
しかし弁護士という特殊な職業柄
国家のいいようにされたら
国が悪い方向に行ってしまう。
弁護士は国家を監視する役もあるわけで
だからこそ国家の処分権限から
切り離された「自治」が必要だ
ということで
弁護士の処分は弁護士ができるよう
懲戒請求は所属弁護士会に行い
所属弁護士会が弁護士の非行について
処分を下すようになっている。

弁護士は国家権力から独立し
国民の人権や自由や正義を守るための
重要な役割であることから
このような懲戒制度があり
だからこそ職務内の非行だけでなく
職務外でも品位を失うべき非行が
あれば誰もが懲戒請求できるという
民主的な制度になっている
可能性が高い。

ただ制度的欠陥は多い。
主に4つ。

1:誰もが懲戒請求できるので
根拠がないものでも
いやがらせのごとく
懲戒請求ができてしまう。

2:「品位を失うべき非行」
という業法があいまいすぎて
何をもって「非行」なのか、
それによってどのような処分が
下されるのか基準がわかりにくい。

3:基準がわからないので
弁護士会の処分決定が
恣意的に行われる可能性がある。

4:懲戒請求してから
処分が決定されるまで
早くても半年はかかり
1年以上かかるものもあること。

誰もができるので
根拠がなくてもできる。
そもそも基準があいまい。
どのような判断で
弁護士会が処分を下すのか
ブラックボックス懸念。

そして何よりも大きな問題は
懲戒請求は処分決定まで
早くて半年、下手すると
1年以上もかかるというのだ。

私は現在進行形で弁護士の
懲戒請求にかかわっているが
もう名ばかり弁護士自治の
自由と正義にあきれかえり
対応スピードのあまりの遅さに
愕然としていることだ。

早くて半年もかかる?
下手すると1年以上?
現在進行形で「被害」を
受けていたとしても
その処分決定に
半年1年もかかるという
とんでもない怠慢さ。

弁護士業界に詳しい
出版社社長や同業の弁護士や
関係者などに話を聞くと
「お仲間守るため優先だから
処分なんて無理ではないか」
「早くても半年といっているが
たいがい1年以上かかると
みておいた方がいい」
といった話ばかり。

一体弁護士会というところは
何をもって自由と正義を
掲げているのだろう。
懲戒請求しても半年や
1年以上もかかるのであれば
もはや弁護士自治など無理。
弁護士自治は「返納」し
監督官庁の管理下に
入った方がよいのではないか?

その代わりに
懲戒請求の迅速化を行うため
誰もができる制度にせず
紙ペラ1枚で懲戒請求できるような
制度なんかにせず
懲戒請求できる人を
限定した方がよいのではないか。
当事者や関係者などに限るなど。

懲戒請求の前に
紛議調停という制度もあるのだが
その際の弁護士会とのやりとりも
弁護士会の怠慢や品位のなさは
一般常識からは疑うものばかりだった。
その件は別記事で詳細に書くが
今の弁護士会に自治能力があるのか
極めて疑わしい。

誰もができる懲戒請求という
制度的欠陥のみならず
処分決定の迅速化や
お仲間守るための制度にならない
公正公平な懲戒制度を実現しない限り
弁護士の自治は剥奪され
監督官庁の管理下に
行われかねない。

弁護士ならびに弁護士会は
自治を守りたいのであれば
4つの制度的欠陥について
改善すべきだと思う。

・日弁連懲戒制度の概要
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html

・大量の不当請求問題
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007889-bengocom-soci

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by kasakoblog | 2018-05-17 00:06 | 弁護士

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